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見方・考え方 > 相続税節税のための養子(最高裁判決から学ぶこと)


2017年1月31日に、「もっぱら相続税節税が目的の養子縁組であっても、その縁組は法的に有効である」という最高裁判決が出ました。

Aさんが、亡くなる前年にした孫(Aさんの長男の子)との養子縁組が、法的に有効か否かが争われた裁判です。
亡くなったAさんの長女・次女が、縁組は無効と提訴していました。
節税目的だけだから、養子本来の目的である親子関係創設の意思はないので無効である、という主張です。
結果は、冒頭の通り「有効」でした。


この事件から、二つのことをあらためて確認したいと思います。

①養子縁組は争いのきっかけになりえること

Aさんの相続人は、本来、長男、長女、次女の三人でした(Aさんの配偶者は既に死亡)。
このような状況で、三人の相続分が減少する結果となる養子縁組を、三人のうちの一人の孫だけとするには、それなりの理由と相続人三人の合意が不可欠だと思います。


②法的に有効な養子縁組には、節税できる場合とできない場合があるということ
相続税の計算における養子の取扱いは以下の3パターンがあります。
(ァ)養子が法的に無効である場合
  
相続税計算上、相続人数は増えない(節税できない)

(イ)養子が法的に有効で、かつ、相続税の負担を不当に減少させる結果とならない場合
  相続税計算上、相続人数が増える(節税できる)

(ウ)養子が法的に有効で、かつ、相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合
 
 相続税計算上、相続人数は増えない(節税できない)


(ウ)は、相続税法第63条に規定されています。
 

(※)相続税法 第63条  
第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、
税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、
当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(略)及び相続税額を計算することができる。

 



 

 

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