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小規模宅地等の評価減(1) > 生命保険プランに大きく影響 2017.2.19

 

相続・事業承継の生命保険提案に欠かせない知識のひとつに「小規模宅地等の評価減」があります。

①小規模宅地等の評価減とは
亡くなった人が所有していた土地の相続税評価額を、一定要件のもと80%割引または50%割引する制度です。その分、相続税の課税対象が減ります。


②簡単な事例
Aさんの相続財産 ・・・ 土地(10,000万円)・建物(1,500万円)
Aさんの相続人 ・・・ 子供2
Aさんにおける相続税の基礎控除 ・・・ 4,200万円(3,000万円+600万円×2人)
もし、この土地について、小規模宅地等の評価減の80%割引ができなかったら、財産が基礎控除を超えますから相続税がかかります(下図の左)。一方、80%割引ができたら相続税はかかりません(下図の右)。
どちらに該当するかで、自ずと提案する生命保険プランも違ってきます。


③小規模宅地等の評価減の全体像
下表のとおりです(国税庁ホームページより)。各欄とも実務ではよくあるケースです。
読むセミナーでは、今後、各欄をケーススタディでご紹介していきます。

相続開始の直前における宅地等の利用区分

要件

限度面積

減額割合

被相続人等の事業の用に供されていた宅地等

貸付事業以外の事業用の宅地等

特定事業用宅地等に該当する宅地等

400

80

貸付事業用の宅地等

一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等

特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等

400

80

貸付事業用宅地等に該当する宅地等

200

50

一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等

貸付事業用宅地等に該当する宅地等

200

50

被相続人等の貸付事業用の宅地等

貸付事業用宅地等に該当する宅地等

200

50

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等

特定居住用宅地等に該当する宅地等

330㎡

80

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