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見方・考え方 > 「相続財産の規模」の大小による生命保険提案の違い  2017.5.29

このたび国税庁から平成27年の相続税統計が公表されました。
今回は、その統計の中の財産規模(課税価格)別の分布に注目してみました。


(1)「相続税がかかるほどの財産がある」といっても、その規模は様々
相続税がかかるほど財産を保有していた被相続人の数は103,043人でした。
ちなみに、その前の年(平成26年)は56,239人でしたから、約1.8倍に増えたことになります。
ご存じのとおり平成27年は「相続税の基礎控除引下げ」等の相続税増税がスタートした年です。基礎控除引下げの影響が表れています。


話を103,043人に戻します。彼らが保有してた財産を規模別に分類すると以下のとおりです(グラフは国税庁統計を加工して作成したものです)。

ごらんのとおり
財産規模は様々です。一方で課税価格1億円以下の人が突出していることもわかります。
グラフからは直接読み取れませんが、突出している課税価格1億円以下の人が占める
割合は58.5%、それ以外の人が占める割合が41.5%です。


(2)財産規模と生命保険提案との関係
一口に「相続税がかかるほどの資産家に、相続に役立つ生命保険を提案する」といっても、財産規模によりその内容は異なります。
ザックリではありますが、上記のグラフから整理すると、以下のようになります。

①課税価格1億円以下の人(58.5%)
 相続税がかからないようにするにはどうすべきか、という視点から提案する。

②上記①よりも財産規模が大きい人(41.5%)
 相続税がかかるのはしょうがないとしても、それをいかに減らすか、また、納税財源をいか
 に確保するか、という視点から提案する。

(3)相続税がかかるほどの資産家に出会ったら
その人は、上記①に属する人なのか、②に属する人なのか、を見極めながら話を進めていくことが大切だと思います。そして、いずれに属するかはおおよそ6(58.5%):4(41.5%)の割合で分かれるということかもしれません。

(出張開催で行うセミナーでは、この辺にフォーカスしたテーマも用意しています。よろしければご利用ください。)

 

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