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平成27年以降、相続税が課される「現預金」が増えている  2018.04.22

平成27年から始まった相続税の基礎控除縮小。それによって新たに課税対象になった相続財産は主に「現預金」だった、というお話です。

●課税割合のグラフ(国税庁HPより)
下のグラフは、平成19年~28年の課税割合の推移です。1年間に亡くなった人のうち相続税が課されるほどの財産を保有していた人の割合です。課税割合は、平成27年の基礎控除縮小により約2倍になりました。それまでは、亡くなった人100人中、4人程度でしたが、8人程度に増えたということです。


●課税された相続財産の合計グラフ(国税庁のデータを加工して作成)
下のグラフは、平成19年~28年の課税された相続財産の合計額の推移です。
相続財産の合計額とは、課税された被相続人全員の財産の合計額のことです。平成19年の金額を100として指数化しています。
①点線のグラフ(課税された相続財産の合計額)
前述のとおり課税された被相続人が増えたわけですから、当然、課税された相続財産も平成27年から増えています。
②実線のグラフ(課税された相続財産のうち現預金だけの合計額)
その増えた相続財産について、種類に注目すると特に現預金が増えています。相続財産全体のグラフより、現預金だけのグラフのほうが上昇角度が急であることからそれがわかります。


●以上から
平成27年から始まった基礎控除縮小によって、新たに課税対象になった相続財産は主に現預金だった、ということが推測できます。したがって、相続対策として
生命保険料相当額の現金贈与が適している人も増えているのではないかと推測します。

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