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民法改正 自筆遺言証書の「財産目録」がパソコンで作成できるようになります 2018.07.20

●お客様にお伝えしたいこと
今回の民法改正(※)で、手書きしか認められていなかった遺言書の財産目録がパソコンで作成できるようになりました。遺言書作成の負担がだいぶ軽くなったと言えます。
ところで、遺言書本体はともかくとしても、これを機に財産目録だけでも作成してみてはどうでしょうか。今後の相続対策を考えるきっかけになると思います。

(※)民法改正(法務省HPから抜粋)
平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。



●自筆証書遺言の方式の緩和(法務省HPから引用・作成)

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