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役員退職金の分割支給 所得税・住民税の源泉徴収方法  2018.11.21

●お伝えしたいこと
役員退職金を分割支給する際は、各回の支給額から、その支給額に応じた按分額(*)を源泉徴収します。
(*)支給額に応じた按分額 = (退職金の総額に対する源泉徴収税)×(その支給額÷退職金の総額)

●事例 
・役員退職金の総額は5,000万円である。
・5,000万円に対して源泉徴収すべき額は、所得税300万円、住民税150万円である。
(源泉徴収すべき額は、一括支給、分割支給の別によって異なることはありません。)
・5,000万円の支給は、第一回目3,000万円、第二回目2,000万円の分割とする。

・第一回目の3,000万円の支給時に源泉徴収すべき金額
 所得税 … 180万円 ← (300万円)×(3,000万円÷5,000万円)
 住民税 … 90万円 ← (150万円)×(3,000万円÷5,000万円)

・第二回目の2,000万円の支給時に源泉徴収すべき金額
 所得税 … 120万円 ← (300万円)×(2,000万円÷5,000万円)
 住民税 … 60万円 ← (150万円)×(2,000万円÷5,000万円)

●源泉徴収額を分割して納付する場合に特有の書類手続き
・所得税
 分割納付に特有の書類手続きはありません。
・住民税 
 「退職所得の分割納入申出書」を提出するのが一般的です(自治体により異なります)。

 

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