読むセミナー

 

がん・医療保険 ~受取人が被保険者・保険料負担者でない場合~  2018.12.15

●お伝えしたいこと
がん・医療保険の給付金は、受取人が被保険者・保険料負担者でなくても課税がありません。

●お伝えする背景
がん・医療保険で、受取人が被保険者・保険料負担者でない場合(例えば下表のような場合)は、次のふたつ課税が気になるところです。この点を整理します。
①受取人は被保険者でない … 所得税の非課税の適用はないのでは?
②受取人は保険料負担者でない … 贈与税が課されるのでは?


●それぞれが課税されない根拠
①受取人は被保険者でない … 所得税の非課税の適用はないのでは?
次のアンダーラインにより、被保険者以外の一定の親族が受取っても非課税となります。


受取人は保険料負担者でない … 贈与税が課されるのでは?
次のアンダーラインにより、病気けがの給付金は、保険料負担者≠受取人のために贈与税が課される対象から除外されています。

ご予約・お問合せ

ご予約

下記からお願いいたします。24時間受け付けております。

お問合せ

ご予約の前にお聞きになりたいことがある場合は下記のお問合せフォームまたはお電話でお願いいたします。

03-6423-0640