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死亡保険金に対する相続税…契約者貸付があった場合 2018.07.04

●課税は3パターン
死亡保険金について相続税課税を受けるのは当然「受取人」です。しかし契約者貸付があった場合は必ずしもそうではなく、課税される人を次のよう考えます。
保険金のうち契約者貸付と関係のない部分 … 受取人
保険金のうち契約者貸付と相殺された部分 … 契約者(貸付を受けていた人)
そうすると課税が3パターンがありえます。

●保険料負担者:父/被保険者:父/受取人:長男、という契約で3パターンを説明
この契約では、受取人の長男に対して相続税が課されるのが基本ですが、契約者貸付があると以下のようになります。死亡保険金の非課税を考慮しないで説明します。

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