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相続税対策のための賃貸不動産の購入
借入金を返済すると評価減効果は少なくなってしまうのか? 
2018.08.07

●結論
借入金を返済しても相続税の評価減効果は少なくなりません。返済してもしなくても賃貸不動産購入により獲得した評価減効果は変わりません。


●相続税の評価減効果とは 
預金だけを保有する人が賃貸アパートを借入金で購入した場合で説明します。下図ではそれにより相続税の課税対象が1000から500に減りました。これが評価減効果です。賃貸アパートなどの不動産は、時価より相続税評価額の方が安くなるのでこの効果が期待できます。下図は賃貸アパートの購入価格(時価)は1500だが相続税評価額は1000、という例えです。

●借入金を返済すると評価減効果はどうなるか
借入金を返済すると確かにその残高は減ってしまいますが、その分預金も減ります。課税対象は返済前も返済後も変わりません。したがって借入金を返済しても相続税の評価減効果が少なくなることはありません。下図でそのことをご確認ください。
ところで、下図の課税対象600は、上図の500より100多くなっています。これは評価減効果が少なくなったのではなく、家賃の手取100が増えたためです。

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