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がん・医療保険 ~受取人が被保険者・保険料負担者でない場合~  2018.12.15

●お伝えしたいこと
がん・医療保険の給付金は、受取人が被保険者・保険料負担者でなくても課税がありません。

●お伝えする背景
がん・医療保険で、受取人が被保険者・保険料負担者でない場合(例えば下表のような場合)は、次のふたつ課税が気になるところです。この点を整理します。
①受取人は被保険者でない … 所得税の非課税の適用はないのでは?
②受取人は保険料負担者でない … 贈与税が課されるのでは?


●それぞれが課税されない根拠
①受取人は被保険者でない … 所得税の非課税の適用はないのでは?
次のアンダーラインにより、被保険者以外の一定の親族が受取っても非課税となります。


受取人は保険料負担者でない … 贈与税が課されるのでは?
次のアンダーラインにより、病気けがの給付金は、保険料負担者≠受取人のために贈与税が課される対象から除外されています。

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