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個人事業主が親族従業員に支払う給与は必要経費になるか  2019.01.26

●お伝えしたいこと

個人事業主が、その営む事業に従事する親族に支払う給与は、生計別の親族の場合は必要経費になり、生計一の親族の場合は必要経費にならない、というのが原則です。

ただし、生計一の親族でも「青色事業専従者に関する届出書」(*)を税務署に提出している場合は、必要経費なります。
(*)青色申告の個人事業主が、一定の親族(15歳以上で、年のうち6か月を超える期間事業に従事している)について提出できる届出書です。

もちろん、どの場合も給与の金額がその従事の度合いに見合っていること、が前提です。

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