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海外居住の相続人と日本の相続税  2023.11.06

海外に住んでいる相続人が、被相続人の財産を相続した場合、日本の相続税課税には次の二つのパターンがあります。
①その相続人が相続した財産のすべて(全世界に所在する財産)が課税対象になる。
②その相続人が相続した財産のうち日本国内に所在する財産だけが課税対象になる。

一般的には①です。②は次の二条件が揃う場合に限定されます。
・被相続人 … 相続時点で10年間を超えて海外に居住している。
・相続人  … 相続時点で10年間を超えて海外に居住している、または、日本国籍がない

相続時における被相続人と相続人の居住状態は様々です。それらの居住状態と「日本の相続税対象は全世界にある財産か国内にある財産だけか」の関係を整理すると以下のとおりです。

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