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満期保険金を「一部一時金・一部年金」で受取る場合の必要経費按分  2023.11.27

満期保険金を一部一時金・一部年金で受取ると、一時金は一時所得、年金は雑所得になります(保険料負担者が満期保険金の受取人であるが前提。また年金特約を付加しないと年金受取できない満期保険金は特約を満期前に付加している場合であることも前提)。

この場合、払込保険料をそれぞれの所得の必要経費に振分けなければなりません。その振分けの按分割合は、一時金と年金原資の割合ではなく、一時金と年金総額の割合を使います。また、振分け計算の手順は、まず雑所得の必要経費の振分け額を確定させて、次にその雑所得の必要経費以外を一時所得の必要経費とします。

以上の振分け方法を図示すると下記(1)です。(2)ではありませんのでご注意下さい。
(満期保険金が300で、そのうち一時金で受取る額が100、年金原資とする額が200。また年金総額は240という例で図示します)

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