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個人事業主における保険金・解約返戻金の課税 2024.02.26
●お伝えしたいこと
個人事業主が生命保険の保険金・解約返戻金を受取った場合の課税は次の二つがあります。
◇一時所得の収入
被保険者が本人や家族で、保険料が所得控除(生命保険料控除)の対象となる契約
◇事業所得の収入
被保険者が従業員で、保険料が事業所得の計算で必要経費や資産計上となる契約
(注)従業員…家族従業員は除きます。
●図で確認
所得税のしくみ図のなかでそれぞれの位置づけは以下のとおりです。