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株式譲渡承認請求と役員保険 2024.09.25

●お伝えしたいこと
株主から会社に対して株式譲渡承認請求され、会社がそれを承認しない場合は、会社自身(注)がその株式を買取らなければないのが会社法です。買取価格はその後の話合いや裁判で決めていくのですが、それに先立ち買取資金に充当される供託金を法務局に供託しなければなりません。なおその額は最終的な買取価格とは関係なく一定額と決まっています。また供託しないと譲渡承認がされたとみなされてしまいます。役員保険の契約者貸付はこの供託金の財源としても有効です。
(注)会社自身でなく会社が指定した者(社長個人など)でもよいのですが、会社自身が買取る場合で説明しています。

●役員保険の契約者貸付が有効な理由1・・・供託金の額が大きくなることがあるから
供託金の額は、(会社の帳簿価額ベースの純資産額)×(承認対象株式の発行済株式数に占める割合)です。例えば会社の純資産額が3億円でその割合が10%なら供託金は3,000万円です。したがって手元の現預金だけでは困難なことも考えられます。役員保険の契約者貸付ならその金額の全部または一部を用意できるかもしれません。

●役員保険の契約者貸付が有効な理由2・・・供託期限までの日数が短いから
会社が譲渡承認をしない場合はその旨を株主に通知することになりますが、供託は通知日から40日以内にしなければなりません。供託金を融資に頼らざるを得ない場合は融資実行が期限に間に合うかどうか不安になります。役員保険の契約者貸付はそのつなぎとして活用することもできます。

●注意点
役員保険の本来の目的である事業保障や退職金準備を回復させるために、契約者貸付は計画的に返済することが大切です。

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