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生前退職でも死亡退職金になる? 2025.05.26

●お伝えしたいこと
役員が生前退職した場合でも死亡退職金となることがあります。500万円非課税の適用もできます。役員の死亡退職金は株主総会の決議により決定しますが(注)、死亡日と株主総会決議日の前後関係が以下の場合にこのことが起こります。
生前の退職日 → 死亡日 → 株主総会決議日
(注)役員退職金規程があっても、規程の内容で実行するか否かの決定は株主総会の決議です。

●どんな状況でありえるか
生前の退職日→死亡日→株主総会決議日となるのは例えば以下の場合です。 
「急な大病や大ケガで業務ができなくなったため事業年度の途中でやむなく生前退職した。役員退職金の支給はその事業年度が終了した後の定時株主総会で決議する予定だった。しかしその定時株主総会の日よりも先に死亡してしまった。」

●上記の課税根拠
相続税法基本通達3-31
被相続人の生前退職による退職手当金等であっても、その支給されるべき額が被相続人の死亡前に確定しなかったもので、被相続人の死亡後3年以内に確定したものについては法第3条第1項第2号に規定する退職手当金等(辻:相続税法に規定する死亡退職金のこと)に該当するのであるから留意する。

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