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この資料は要保管!~役員退職金で生命保険を現物支給する時 2025.07.22

●お伝えしたいこと
退職者が保管しておくべき資料の話です。それは役員退職金として生命保険の契約者変更をした時の解約返戻金がわかる資料です。

●資料が必要となる場面
個人契約となった後に訪れる解約・満期の場面です。解約返戻金・満期保険金の一時所得の計算に必要です。

●退職金の現物支給として受取った生命保険の一時所得計算
一時所得の計算で収入金額から差し引く「その収入を得るために出した金額」は、既払込保険料ではなく、退職当時に退職金課税を受けた解約返戻金相当額(注)です。これは明文規定はありませんが国税不服審判所の裁決例により通説になっています。
(注)もちろん個人契約となった後に個人が保険会社に支払った保険料があればそれも含みます。

●現物支給は支払調書でわかる
現物支給があった契約の解約返戻金・満期保険金の支払調書には、契約者変更履歴として法人からの個人に契約者変更があったことが記載されます。したがって既払込保険料(退職当時の解約返戻金ではなく)を使って一時所得の確定申告書を提出すると、後日税務署から修正の指導が来る可能性があります。

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