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特例事業承継税制 猶予対象の株式評価額は平均4億円? 2019.09.11

●猶予された贈与税は平均7,220万円
2018年において特例事業承継税制により猶予された贈与税は約403億円、猶予件数は522件(2019.3末時点集計)、という記事が日本経済新聞に掲載されていました。

ここからは当方の手計算です。両者を割算すると約7,220万円です。これは猶予された贈与税の平均値ということになります。
(猶予された贈与税403億円)÷(猶予件数522件)≒(7,220万円)
 

●猶予対象の株式評価額は平均4億円
猶予された贈与税がすべて相続時精算課税制度の贈与だと仮定して、以下の手順で計算していくと、猶予対象となった株式評価額(贈与した株式の評価額)は平均4億円になります。

相続時精算課税制度の贈与の計算式は以下のとおりです。
(猶予対象の株式評価額-2,500万円)×(20%)=(贈与税)
これに、猶予された贈与税7,220万円を当てはめると、
(猶予対象の株式評価額-2,500万円)×(20%)=(7,220万円)
となり、この計算式をさかのぼると、
(7,220万円)÷(20%)+(2,500万円)≒(4.1億円)

となります。

●どんな規模の会社に特例事業承継税制が適しているのか
上記の情報はもちろん推計にすぎません。しかし特例事業承継税制が適している会社、そうでない会社を考えるうえで参考になると思います。

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