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自筆証書遺言の検認~間接体験してみよう~ 2022.02.22

●お伝えしたいこと
自筆証書遺言の検認は家庭裁判所で相続人が裁判官と面談をしながら行います。その面談イメージは以下のとおりです。検認の間接体験をしてみてください。

(ここは家庭裁判所の個室です。部屋には裁判官、書記官、相続人の3人がいます。裁判官は相続人が持参した「封筒に入っている遺言書」の封筒をハサミで切って中身を取り出します)
裁判官「この遺言書はどこに保管していましたか」
相続人「遺言者の自宅です」

裁判官「封筒や遺言書の筆跡は遺言者のものですか」
相続人「はい」

裁判官「封筒の印鑑は最初から押されていましたか」
相続人「はい」

裁判官「印鑑は遺言者のものですか」
相続人「はい。印鑑証明書と同じでした」
(以上のような面談で、数分程度で終わります)

●検認手続きの全体的な流れ
(1)相続人が家庭裁判所に検認の申立てをします(申立て書類は持参でも郵送でも可)。
(2)後日、申立てをした相続人に裁判所から検認日の通知が届きます。
(3)検認日に申立てをした相続人が遺言書を持参して家庭裁判所に出向きます。そして裁判官が相続人と面談して検認をします(これが上記の面談イメージです)
(4)検認後、家庭裁判所の受付で検認済み遺言書(遺言書と遺言書封筒と検認済証明書がホッチキスで綴じられ割印をしたもの)を受取って終了です。検認済み遺言書は預金や不動産の名義変更に必要になります。

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