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18歳の子や孫・・・今年の贈与契約書の署名はどうなる?  2022.05.31

●お伝えしたいこと
民法の成年年齢が20歳から18歳に引下げられました。施行日は今年2022年の4月1日です。
そこで、今年18歳になる子や孫へ贈与する場合、贈与契約書に受贈者たる子や孫の親権者の署名が必要かどうかを確認しましょう。贈与日が今年のいつかで変わります。
(1)誕生日が4月1日までの子や孫への贈与
・今年の3月31日までの贈与…
親権者の署名が必要
・今年の4月1日以降の贈与…親権者の署名は不要
(2)誕生日が4月2日以降の子や孫への贈与
・今年の誕生日の前日までの贈与…親権者の署名が必要
・今年の誕生日以降の贈与…親権者の署名は不要
なお、今年19歳になる子や孫への贈与は全員上記(1)です。

●成年年齢の引下げと契約行為
民法の成年年齢には一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
成年年齢の引下げによって18歳、19歳の人は親の同意を得ずに(契約書等に親権者の署名なしで)様々な契約をすることができるようになります。
例えば携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する、ローンを組んで自動車を購入するといったことができるようになります。祖父母や親と交わす贈与契約も同様です。

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