生命保険セールスパーソン向けセミナーサイト
「養子の子」は代襲相続人となるのか? 2022.08.01
●お伝えしたいこと
次の親族関係図においてこの度Aが死亡しました。なおAの養子Bは既に死亡しています。さてこの時Cは養子Bに代わってAの相続人(代襲相続人)となるのでしょうか。答えは二つあります。
答えは以下のとおりです。
*Cの出生がAとBの養子縁組の前
相続人とならない。CはBが養子でない時に生まれているのでAの孫でないからです。
*Cの出生がAとBの養子縁組の後
相続人となる。CはBが養子になってから生まれているのでAの孫だからです。
以上のことは、遺産分割協議や相続税(基礎控除、死亡保険金の非課税など)に影響しますのでとても大切です。