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一時所得と配偶者控除 2022.09.12
●お伝えしたいこと
配偶者控除の対象となる配偶者は所得48万円以下であることが必要です。所得48万円以下の判定は配偶者が得た各種所得を合算して行いますが、一時所得の場合の合算対象は特別控除50万円を控除して1/2を乗じた後の金額です。
●事例…いつもは配偶者控除の対象となる配偶者が生命保険の解約返戻金を受取った場合
・配偶者のいつもの所得 0万円
・配偶者が受取った解約返戻金 300万円
・配偶者が支払った保険料 170万円
・一時所得の合算対象額 下記③です。
① 解約返戻金300万円-保険料170万円=130万円
② 解約返戻金300万円-保険料170万円-特別控除50万円=80万円
③(解約返戻金300万円-保険料170万円-特別控除50万円)×1/2=40万円
この事例では、配偶者が得た各種所得は一時所得だけでかつそれが40万円なので、所得48万円以下と判定されます。