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生命保険の一時所得。年始に振込まれたらいつの所得?  2023.01.06

●お伝えしたいこと
振込まれた日にかかわらず、支払いを受けるべき事実が生じた日の属する年の所得になります。支払いを受けるべき事実とは具体的には以下のとおりです。
・解約返戻金を受けるべき事実が生じた日 … 解約効力発生日
・満期保険金を受けるべき事実が生じた日 … 満期日
・死亡保険金を受けるべき事実が生じた日 … 死亡日
これらの日が2022年にある場合、振込日が2023年になったとしても2022年の一時所得となります。

●根拠
国税庁が公表している所得税基本通達36-13にその記載があります。
(所得税基本通達36-13の抜粋)
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、・・・生命保険契約等に基づく一時金・・・については、その支払を受けるべき事実が生じた日による。

●死亡保険金の「事実が生じた日」について
死亡保険金については死亡日=支払い確定日とならないこともまれにありますが、国税庁の質疑応答事例(訴訟により支払いが確定した死亡保険金の収入すべき時期)の文中に次の記載があることから原則として死亡日となります。もっとも特別な事情がある場合は個別に税務署相談というのが実務対応だと思います。

(質疑応答事例の抜粋)
一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、・・・生命保険契約等に基づく一時金・・・については、その支払を受けるべき事実が生じた日によることとされています。
この「支払を受けるべき事実が生じた日」については、通常は「保険事故の発生した日」として取り扱われています。

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