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代表取締役急逝による後任代表の給与増額~定期同額給与として損金算入できるか?  
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023.06.28

以下は役員に対する金銭給与の話です。給与課税される保険料には関係ありません。

●お伝えしたいこと
例外により損金算入できます。

●金銭による給与増額の損金算入ルールの原則と例外
原則
定時株主総会以外のタイミングで役員給与(正確には取締役の給与)を増額すると増額分は定期同額給与に該当せず損金不算入になります。
例外
定時株主総会以外のタイミングであっても、取締役の地位変更による増額は、増額分も定期同額給与に該当するため損金算入できます。代表権のない取締役が代表取締役になることは地位変更に該当します。

●代表取締役急逝による後任代表の選任
代表取締役が死亡した場合は新たな代表取締役を直ちに選任しなければなりません。選任は取締役会があれば取締役会、それがなければ、定時または臨時の株主総会によらなければなりません。
(注)代表取締役がもともと二人以上いる会社はこの限りではありません。

後任代表の選任と役員給与増額との関係
後任の代表取締役は、取締役(従業員ではなく)から選任され、同時に後任の給与増額がされる、というパターンがよくありますが、これはまさに役員給与の増額に該当します。

役員給与の増額に関しては取締役会があってもなくても株主総会の決議が必要ですが、急逝はまさに期中の急な出来事ですから、定時ではなく臨時株主総会になることが一般的です。

つまり定時株主総会以外のタイミングでの役員給与の増額ということになり、原則として増額部分は損金不算入になります。しかし増額理由が取締役の地位変更(代表権のない取締役→代表取締役)の場合は例外が適用され増額分も損金算入できることになります。

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