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確認しておこう~支払調書の契約者欄の記載 2023.07.24

●お伝えしたいこと
今回は、保険契約者と保険料負担者が異なる契約の支払調書に関する話です。
保険金の支払調書の保険契約者欄の氏名は、契約者以外の人が保険料払込をしていることが明らかな場合には、契約者に代えてその払込人を記載することになっています。しかしこのルールは条文に直接書かれているわけではないので、保険会社の対応は次のとおり様々ではないかと推測します。
*保険料払込口座の名義人が契約者以外である場合は、契約者でなく保険料払込人として口座名義人を記載している。
*すべての契約について契約者を記載している。
そこで皆様の会社ではどのように対応しているかを確認しておいたほうがいいと思います。

●支払調書のどの欄のことか
下図の矢印部分です。支払調書には(又は保険料等払込人)とありますが、条文では保険契約者としか書かれていません。

●確認する理由
保険契約者と保険料負担者が異なる契約について、お客様から将来の保険金課税の詳細説明を求められた時に、預金通帳の保管はどんな場合でも大切とした上で、次の(1)(2)のいずれでご案内するかを判断するためです。

(1)保険金の課税は契約者と受取人の関係ではなく、保険料負担者と受取人の関係で決まります。将来保険金が支払われた時に税務署からの問い合わせがあっても正しく説明できるように保険料払込が記録された預金通帳は保管しておいてください。
保険会社から税務署に提出される支払調書には保険料払込人が記載されますが、税務署は現物でそのことを確認する場合がありますので預金通帳の保管は大切です。

(2)保険金の課税は契約者と受取人の関係ではなく、保険料負担者と受取人の関係で決まります。将来保険金が支払われた時に税務署からの問い合わせがあっても正しく説明できるように保険料払込が記録された預金通帳は保管しておいてください。
保険会社から税務署に提出される支払調書には保険契約者が記載され保険料払込人は記載されませんが、預金通帳があれば税務署への説明は正しくできます。

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