読むセミナー


被相続人の医療費・給付金の課税 2023.08.02

●被相続人に対する所得税
被相続人が生前に支払った医療費は医療費控除の対象となります。その医療費とひも付きの第三分野保険の給付金がある場合は医療費と給付金を相殺後の残額のみを医療費控除の対象とします。

なお医療費・給付金の発生が、被相続人の死亡前後の場合の取扱いは次の通りです。
◇医療費
被相続人が生前に支払った分に限ります。死亡後に遺族が支払った分は控除の対象外です。
◇医療費と相殺する給付金
上記により医療費控除できる医療費にひも付きの給付金については、被相続人が生前に受取った分だけでなく、死亡後に遺族が受取った分も医療費と相殺します。

 

●遺族に対する相続税
被相続人が生前に支払った医療費、生前に受取った給付金はそれぞれ被相続人の預貯金に反映されていますのでこれらを独立した項目で計上する必要はありません。

一方、被相続人の死亡後に遺族が支払った医療費は、死亡時点では未払なので未払金として債務控除の対象です。また死亡後に遺族が受取った給付金は、死亡時点では未収なので未収金として相続財産に計上します。

なお、この未収金は「みなし相続財産」ではなく「本来の相続財産」です。したがって遺産分割の対象となります。

ご予約・お問合せ

ご予約

下記からお願いいたします。24時間受け付けております。

お問合せ

ご予約の前にお聞きになりたいことがある場合は下記のお問合せフォームまたはお電話でお願いいたします。

03-6423-0640