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死亡した年の所得に対する税金 2023.08.08

●お伝えしたいこと
「死亡した年の1月1日から死亡日まで」の被相続人の所得については、所得税が課され住民税は課されません。

●所得税
死亡日の翌日から4カ月以内に遺族が確定申告(準確定申告)と納付をしなければなりません。なお4カ月とは例えば5月15日が死亡日だとすると9月15日になります。

●住民税
住民税はその年の所得に対して翌年6月から課されます。ただし翌年の1月1日に生存している場合に限ります。したがって死亡した年の所得については死亡年の翌年1月1日に本人が生存していないので課税されないことになります。

●図で説明
令和5年5月15日に死亡した場合を図示すると以下のようになります。

●図を見る上でのご注意
図では示していませんが平成5年5月15日の死亡後の6月時点に住民税の課税があります。それは死亡年の前年(令和4年)の所得に対する住民税です。この住民税は遺族が納付することになります。図は死亡年(令和5年)の所得に対する住民税だけを示していますのでご注意ください。

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