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勘違い注意~相続時精算課税の贈与で加算される非課税枠・されない非課税枠 
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023.09.04

●お伝えしたいこと
相続時精算課税の贈与の非課税枠について、令和6年からは現行の累計2,500万円に加え新たに年110万円が創設されます。
ふたつの非課税枠は贈与時点で贈与税が課されない点では同じですが、将来の相続時に相続財産に加算するかどうかは異なります。累計2,500万円の非課税贈与財産は加算し、年110万円の非課税贈与財産は加算しません。勘違いしやすい点ですのでご注意ください。

●事例で確認
令和6年に子Aに対して相続精算課税制度を利用して4,000万円の金銭を贈与した。なお相続時精算課税制度を利用したのはこれが初めてである。

(1)贈与総額4,000万円の非課税・課税の内訳は以下のとおりです。
 ①非課税(年110万円)110万円
 ②非課税(累計2,500万円)2,500万円
 ③課税(上記①②以外)1,390万円
 (注)1,390万円=4,000万円-①-②

(2)贈与額4,000万円が相続時に相続財産に加算されるかどうかは以下のとおりです。
 ①の非課税110万円    加算されない
 ②の非課税2,500万円 加算される

 ③の課税1,390万円  加算される

 

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