読むセミナー


小規模企業共済加入の社長さんへの死亡保険金・死亡退職金提案~注意点 2023.10.02

この記事は、共済金の受給額が千万円規模になる予定の社長さんへの提案を想定しています。ちなみに中小企業庁統計によると共済金の平均支給額は1,124万円(令和元年度)でした

●提案例1
相続税では死亡保険金非課税枠と死亡退職金非課税枠が併用できます。両方をフルに使えるように死亡保険金のための個人保険だけでなく、死亡退職金のための法人保険も準備しておきましょう。

●提案例1の注意点
小規模企業共済の死亡共済金は相続税では死亡退職金として取り扱われます。
したがって小規模企業共済で既に死亡退職金非課税枠を使い切っている可能性があります。非課税枠にこだわった提案の場合は小規模企業共済の存在も考慮する必要があります。なお非課税枠にこだわらない死亡退職金準備の提案なら何ら問題ありません。

●提案例2
社長が万一の際に最も配慮しなければならないのは配偶者の生活です。そのために配偶者を受取人とする個人保険に加入しておきましょう。

●提案例2の注意点
小規模企業共済の死亡共済金の受取人には次の優先順位があり遺族が自由に決められません。第1順位(配偶者または内縁関係者)、第2~7順位(契約者に扶養されている子、父母など)、第8~14順位(契約者に扶養されていない子、父母など)
したがって個人保険の受取人は小規模企業共済も踏まえて、必要な人に必要なお金が届くように決める必要があります。例えば、配偶者の生活資金は小規模企業共済の死亡共済金とそれで不足する分のみを個人保険で、それ以外の個人保険の受取人は相続税納税が必要な子にする、という具合です。また実際に相続が発生し、株主総会で死亡退職金の支給先を決める際に、支給先を配偶者とするかどうかは小規模企業共済も考慮して決める必要があります。

ご予約・お問合せ

ご予約

下記からお願いいたします。24時間受け付けております。

お問合せ

ご予約の前にお聞きになりたいことがある場合は下記のお問合せフォームまたはお電話でお願いいたします。

03-6423-0640