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お金の贈与が年内(2023年12月中)であることの説明資料 2023.12.11

●年内の贈与と来年の贈与では大違い
令和5年の税制改正により、相続税の対象となる贈与財産が、年内贈与は相続前3年間、来年の贈与からは相続前7年間となり、相続税節税の観点では大きな違いが生じます。そこで駆け込みで年内(2023年12月中)に贈与をする人もいると思います。
ところで贈与が12月中に実行されたことを説明するにはどのような資料を整えておけばいいのでしょうか。贈与財産がお金の場合で説明します。

●まず贈与があったことの証明が先
贈与が年内かどうか以前の話として、お金の贈与は贈与者から受贈者への振込で行うことが大切です。なぜなら手渡しだと贈与があったかどうかを税務署が確認できないからです。確認できないと贈与がなかったと判断されかねません。
お金の贈与を振込で行うと、贈与者の預金通帳の出金欄と受贈者の預金通帳の入金欄のそれぞれに日付と振込額が記録されます。これでお金が移動した事実が説明できます。そして贈与契約書を作成しておくと、そのお金の移動が贈与による移動であることが説明できます。以上により税務署は贈与事実を容易に確認できるので、納税者としては安心です。

●年内贈与の証明は預金通帳でOK
そして、前述のことを12月中に行えば、預金通帳の日付は自然と12月中になるわけです。これが贈与が年内に行われたことの説明資料になります。
もちろん12月の日付が記載された贈与契約書も証明資料の一つにはなります。しかし契約書は身内(贈与者と受贈者)だけで作成できてしまうため日付の信憑性がどうしても低くなってしまいます。したがって第三者(金融機関)が介在している預金通帳の日付は必ず必要です。

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