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令和6年度税制改正~交際費の損金不算入(法人税) 2024.01.05

●改正内容
・損金不算入の対象としない飲食費を現行の1人当り5,000円以下から1万円以下にする。
・改正は令和6年4月1日以降の支出分から適用する。
下図に交際費の全体像をまとめましたのでご覧ください。図の赤文字が改正部分です。

●そもそも・・・交際費の損金不算入制度
◇なぜ、交際費は損金不算入なのか
その理由について課税庁は次のような趣旨の説明をしています(下記は辻の作文です)。
交際費の中には、得意先との関係維持や新規顧客の開拓などのために必要不可欠とはいい難い支出も含まれているので原則として損金不算入としている。ただし、得意先維持や顧客開拓の手段として交際費以外の選択肢に乏しい中小企業には一定の損金算入枠を設けている。
◇なぜ、1人当り5,000円以下の飲食費は損金不算入としないのか
消費拡大を通じた経済の活性化を図るためです。平成26年税制改正で設けられました。
◇なぜ、今改正で飲食費の1人当り5,000円以下を1万円以下とするのか
コロナ後の物価上昇を踏まえ、飲食費上昇への配慮や飲食業の支援が理由といわれています。

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