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医療費控除~年末にクレジットカードで支払った場合 2024.02.13

●お伝えしたいこと
年末に医療費をクレジットカードで支払った場合、銀行口座の引落日が翌年になったとしても、クレジットカードで支払った日の属する年の医療費控除として申告します。

●そもそも…医療費控除が適用できる年
医療費控除の適用年は治療日の属する年ではなく、その医療費の支払日の属する年です。図示すると以下のとおりです。


●そもそも…支払とは
所得税における支払とは、下記通達のとおり支払の債務が消滅する行為をいいます。
所得税基本通達181~223共1
…支払には現実に金銭を交付する行為のほか元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払の債務が消滅する一切の行為が含まれることに留意する。

●年末に医療費をクレジットカードで支払った場合
年末に医療費のクレジットカード払いした場合、クレジットカード会社が医療費を立替払いするので病院への支払債務はその時点で消滅することになります。そして翌年の銀行口座から引落しは病院への支払いではなくクレジットカード会社への債務の返済ですから医療費の支払いとは別の行為です。したがって上記通達の「支払の債務が消滅する行為」をした日はクレジットカードで支払った日となり、医療費控除の適用年は同日の属する年になります。

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