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弔慰金の非課税における「業務上の死亡」とは 2024.02.19

●弔慰金の課税ルール
会社の役員・従業員の死亡により会社から遺族に支払われる弔慰金は、一定額までは非課税で、それを超える部分は死亡退職金として取り扱われます(相続税法基本通達3-20)。その一定額とは次のとおりです。

◇業務上の死亡であるとき…普通給与(月額給与)の3年分相当額
◇業務上の死亡でないとき…普通給与(月額給与)の6カ月分相当額

●業務上の死亡とは
上記の業務上の死亡とは、業務起因性(直接業務に起因する又は業務と相当因果関係がある)がある死亡のことをいいます。定義としては簡単ですが、実際の判断は難しいケースが多々あります。以下では、業務起因性に関する二つの裁判例を紹介します。ご参考にしてください。

業務起因性が認められたケース(最高裁・平成28年7月8日) 
会社の指示で会社が受け入れていた留学生の歓送迎会に参加した従業員が、会の終了後に当該留学生を居住先のアパートまで送迎する車を運転中に交通事故で死亡。裁判所は、従業員が事故当時において事業主の支配下にあったといえるとして業務起因性を認めた。

●業務起因性が認められなかったケース(前橋地裁・昭和50年6月24日)
従業員がゴルフコンペに参加する途上で交通事故で死亡。同コンペは会社とその協力会社の有志で組織された会が主催しておりその経費は会社が負担していた。裁判所は、同コンペは会社業務の円滑化を目的としてること、会社が経費負担をしていることを踏まえた上で、なお業務との関連が十分とは言えないとして業務起因性を認めなかった。

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