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法人が受取った給付金を見舞金として支給した場合 2024.03.04

●お伝えしたいこと
第三分野保険(契約者:法人、被保険者:従業員・役員、給付金受取人:法人)の給付金を法人が受取り、その後に、被保険者に見舞金として支給した場合の課税を整理すると以下のとおりです。
◇法人
社会通念上相当額までは福利厚生費ととして損金。それを超える金額は賞与(従業員に対する支給は損金、役員に対する支給は損金不算入)
◇従業員・役員
社会通念上相当額までは見舞金として非課税。それを超える金額は賞与として所得税・住民税の対象。

●補足 見舞金の社会通念上相当額
残念ながら具体的な基準はありません。おそらく15万円程度までと思われます。

●補足 法人が保険会社から受取る給付金の経理処理
◇保険料が全額損金の契約
全額雑収入(益金)です。
◇保険料の一部が資産計上されている契約
給付金の発生よっても契約が消滅しない場合は資産計上額を取崩すことなく全額雑収入(益金)です。一方、給付金の発生により契約が消滅する場合は資産計上額を取崩して給付金との差額を雑収入または雑損失にします。

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