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「希望者だけ加入」は普遍的加入か 2024.04.01

●お伝えしたいこと
普遍的加入と考えます。
ただし、普遍的加入の判断は明確な基準がないゆえに様々な見解が存在する分野です。したがって最終的には納税者自身でご判断ください。

●普遍的加入と考える理由
会社の福利厚生制度には、住宅手当、住宅ローン利息の補助、人間ドックの補助、スポーツジムや娯楽施設の利用補助、資格取得の補助、育児の支援などがあり、生命保険の死亡保険金や医療給付金の提供するいわゆる「福利厚生プラン」もその一つといえます。このように福利厚生制度は多種多様ですが、それらに共通しているのは
「誰でも(合理的な資格条件含む)自由に使える」という点です。これに照らすと、「希望者だけ加入」というのは「希望すれば誰でも加入できる」ということですから福利厚生の条件を満たしているといえます。

●国税庁の質疑応答事例では
会社が、希望者だけに行う人間ドック費用の補助は福利厚生費(給与でなく)としています。
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人間ドックの費用負担(国税庁の質疑応答事例より)
(質問)A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。
(回答)
給与等として課税する必要はありません。役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。
(注)
アンダーラインは辻が付しました。
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●注意点
ただし、希望者だけが加入した結果、加入者が「役員・役職者だけ」、または、加入者の大部分が「社長とその親族だけ」になる場合は、普遍的加入にはなりませんのでご注意ください。これらは、質疑応答事例の(回答)の文中にもあるように「役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが・・・」に該当するからです。

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