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支払調書のマイナンバー記載は義務か 2024.04.15

●お伝えしたいこと
罰則はありませんが義務です。国税庁のHPでは次のように説明しています。
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番号制度概要に関するFAQ
(Q)税務署等が受理した申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合には、罰則の適用はありますか。
(A)税務署等が受理した申告書や法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。
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●生命保険に関係する支払調書の種類とマイナンバー
生命保険に関する支払調書は次の3つがあります。いずれも、契約者と受取人のマイナンバー記載が必要です(被保険者のマイナンバーは不要)。
・生命保険契約等の一時金の支払調書(所得税)
・生命保険契約等の年金の支払調書(所得税)
・生命保険金・共済金受取人別支払調書(相続税)
上記のほか「保険契約者等の移動に関する調書」(相続税)がありますが、これは支払の調書ではありませんのでマイナンバー記載欄はありません。

●イメージ図で確認
上記のうち
生命保険契約等の一時金の支払調書(所得税)のイメージ図は以下のとおりです。マイナンバー記載欄は赤文字です。

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