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小規模宅地等の評価減(9)> よくあるケース(同族会社に貸付けていた土地) 2017.8.5

シリーズで、よくあるケースをご紹介してます。パターンがいろいろあるので、「あれっ、この場合はどうだったかな?」と迷うこともあるかもしれません。その辺をクリアにしていただくのがこの記事の目的です。
 

(1)同族会社に貸付けていた土地には80%評価減が適用 ➡ 特定同族会社事業用宅地等
被相続人が同族会社に貸付けていた土地を相続した親族が、次の要件を満たす場合は、特定同族会社事業宅地等として80%評価減(その面積のうち400㎡までが限度)が適用されます。
・相続税の申告期限において、その同族会社の役員である。
・相続税の申告期限まで、その土地を所有し続けている。
また、この特例は、同族会社も次の要件を満たす必要があります。
・相続開始直前において被相続人とその親族等の持株割合が50%超えである。
・相続税の申告期限までその土地で事業を営んでいる。


(2)よくあるケース(特例が適用される)



(3)間違いやすいケース(特例が適用されない)


(4)間違いやすいケース(特定同族会社事業用宅地ではなく貸付事業用宅地となる)

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