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10月セミナーのご紹介 > 一般社団法人と相続・事業承継対策   2017.10.10


●相続・事業承継対策で一般社団法人の活用が注目されています。
・自社株式の所有法人
・不動産の所有法人
・民事信託の受託者
として活用されるのが一般的です。

 

一般社団法人の法人税法上の位置づけ
ここでいう一般社団法人は、表中の一般社団法人(下記以外)です。赤いマル印のところです。一般社団法人(非営利型)のほうは要件が厳しく、相続・事業承継目的では一般的に活用されません。
さて、一般社団法人(下記以外)の法人税法上の位置づけですが、ごらんのように株式会社と同じ取り扱いです。


●一般社団法人の相続・事業承継対策上の位置づけ
一般社団法人を自社株式や不動産の所有法人として、相続・事業承継対策に使う際には、株式会社にはない次のような利点があるといわれています。
(A)一般社団法人が所有する財産には相続税が課されない。
(B)一般社団法人は同族株主にならない。

●会場で行うセミナー「事業承継のための持株会社と生命保険(その3)一般社団法人スキーム」では、自社株式の所有法人のケースを使って、上記(A)(B)について、その根拠とリスクを検討し、どうすればいいかをご案内します。また生命保険との関係も明らかにしていきます。

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