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遺産分割事件のデータから学ぶ3つのこと   2018.02.19

裁判所が公表している司法統計(平成28年)のうち遺産分割事件に関するデータから次の3つのことを確認したいと思います。
1.「争い」は少なくない
2.「争い」に遺産規模に関係ない
3.「争い」に代償分割は有効

1.「争い」は少なくない ➡ 1%弱
家庭裁判所における遺産分割調停の新規受付件数(年間)÷死亡者数(年間)、で計算すると1%弱でした。この数値が多いか少ないかですが、「兄弟げんかは裁判所で解決するものではない」という視点では、少なくないと思います。さらに、1%弱の背後には裁判所に持ち込むに至らなかったが争いが相当数あると想像します。

2.「争い」に遺産規模は関係ない ➡ 円グラフ
上記の円グラフは争いが決着に至った件数(年間)の遺産規模別分布です。グラフの見方は次の①②があると思います。。私は②のほうだと思いますがいかがでしょうか。
①遺産が少ない方が争いやすい
1,000万円以下の占める割合33.1%、5,000万円以下は42.4%、合わせて75.5%だから、遺産が少ない方が争いやすい。
②遺産の多少に関係なく争いがある。
遺産が少ない人は絶対数が多いので争い数も多くなる。したがって円グラフにおいて遺産が少ない人の争いが占める割合が多くなるのは当たり前。むしろ遺産が少なくても多くても争いがある、と見たほうが正しい。

3.「争い」に代償分割は有効 ➡ 約67%
争いが決着に至った件数(年間)の約67%が代償金の交付をしています。代償金の金額は不明ですが、代償分割が現実に争いを決着させる有効手段になっていることがわかります。

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