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今まで以上に、遺留分確保と代償分割が大切になる   2018.04.02

●ご存じのとおり、今国会では次の法案が提出されています。

①税制改正法案(可決)
 後継者へ移転する株式について贈与税や相続税を全部猶予する案が含まれています。
②民法改正法案(審議中)
 遺留分の算定対象を原則として相続10年間に贈与に限る(それ以前の贈与は算定対象に
 
しない)案が含まれています。

いずれも時代の要請により必要な改正ですが、結果として「後継者などの特定の相続人に偏重した遺産分け」をもたらす可能性があります。したがって今後は、「遺留分確保や代償分割」の視点が今まで以上に大切になると思います。



●下図は、オーナー社長に「遺留分確保や代償分割の必要性が生じた場合」の流れです。4月セミナーでは、図の上段の「遺留分確保」と生命保険のお話をします。

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