生命保険セールスパーソン向けセミナーサイト
生命保険料相当額の現金贈与に必要な知識 ➡ 相続前3年以内の贈与財産加算 2018.04.07
●生命保険料相当額の現金贈与を毎年していると、どうしても相続開始前3年以内の贈与財産加算の適用を受ける可能性が高くなります。
●これについて、考えるべきことは二つです。
①だからこそ、できるだけ早く贈与を開始すること
②贈与財産加算の適用を受けた部分は、確かに相続税の節税効果がなくなるが、その贈与現金で加入した生命保険による保障効果、財産形成効果はなくならないということ。
●ところで、贈与財産加算は必ずしも受贈者全員に適用されるわけではありません。次の図で整理してみましょう。図において加算が適用されるのは長男Aと孫bだけです。
●加算が適用されるかどうかは、「受贈者が、相続人か否か」ではなく、「受贈者が、相続または遺贈により財産を取得した人か否か」で決まります。
●また、この場合の「…相続または遺贈により財産を取得…」には、相続税の対象となる死亡保険金も含まれます。