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役員の死亡退職金 … 3年との関係  2018.09.02

●3年との関係 … 支給確定が死亡後3年以内か後かで税金が違う 
・被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した場合
 受取った人に相続税が課されます。
・被相続人の死亡後3年経過後に支給が確定した場合
 受取った人に一時所得として所得税・住民税が課されます。

●相続税の場合の留意点
・死亡退職金の確定が、相続税の期限内申告(死亡後10カ月以内)に間に合わなっかった場合
 は、修正申告(死亡退職金を相続財産に加算して追加納税をするための申告)をすることに
 なります。
・上記の場合において非課税(500万円×法定相続人)の適用はあります。

●所得税・住民税の場合の留意点
・支給する際に源泉徴収はしません。
・一時所得の計算において必要経費(収入を得るために支出した金額)の控除はありません。
・50万円の特別控除、課税対象を1/2とする取扱いはあります。

●支給の確定とは
・株主総会で支給することを決議し、その後支給した場合
 株主総会決議をもって確定したとします(その後の支給は確定の判断に関係ありません)。
・株主総会決議を経ずに支給した場合 
 支給をもって確定したとするのが合理的と思います(この場合の明文がありません)。


●3年経過後に確定することはよくあるのか
一般的にはありません。ただし中小企業における役員の死亡退職金の場合、資金繰り等の理由ですぐに支給できないことがあります。そのような場合を想定した取扱いです。

●一時所得のほうで課税を受けたいため、計画的に3年経過後に確定させることの是非
資金繰り等の合理的理由がなく、かつ、相続税よりも一時所得のほうが税負担が少ない、という場合は租税回避とみなされると考えます。

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