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最新の裁決事例 個人の不動産所得…ベンツが必要経費にならなかった 2018.10.05

●お伝えしたいこと
乗用車に係る「税金・減価償却費・ガソリン代・修理費等」を必要経費に計上する場合は、その乗用車を業務に使った「目的・頻度など」を記録しておきましょう。

●事案の概要
不動産賃貸業を営む個人が、乗用車(ベンツほか1台)に係る費用を不動産所得の計算上必要経費に計上しましたが、税務調査においてそれが否認されました。これに納得できなかった納税者が国税不服審判所に対して不服申立てをしましたが、結局、必要経費として認められませんでした。

●国税不服審判所の判断
「自動車関係経費については、納税者から、取引の記録等に基づいた…自動車の具体的な使用方法や頻度等を明らかにする証拠の提出はないから、納税者の不動産貸付業務の遂行上必要であった部分が明らかとなっているとはいえず、加えて当審判所の調査…によっても自動車関係経費が客観的にみて納税者の業務と直接の関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であると認めることはできない。したがって、自動車関係経費は、納税者の…不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されず、…」(審判所の文章を、平易にすべく一部書き換え、省略をしています。正確な文章は国税不服審判所のHPをご覧ください。平成30年2月1日所得税法関係裁決です)。


●不動産所得と自動車関係費用
賃貸不動産が所在する現地に行くため、その他何らかの理由により業務上移動が必要な場合は、乗用車の費用は必要経費になりますが、以下のようなことを記録しておかなければなりません(業務とプライベートの兼用の乗用車は費用をそれぞれに按分します)
目的:テナントとのやり取り、修繕、清掃、など
頻度:使用した月日、回数、走行距離、など
なお、賃貸不動産の所在場所が自宅周りだけなどのように移動の必要性がない場合は必要経費計上は困難と思います。


●業務に使用する乗用車が高級車(ベンツ)だったことについて
国税不服審判所HPの裁決記事で見る限り、高級車であること自体が否認理由になった旨の記載はありませんでした。

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