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間違いやすい死亡保険金の非課税4 ~似て非なるもの~  2018.11.11

●お伝えしたいこと
500万円×法定相続人の非課税が適用されるのは「死亡保険金」です。「生命保険契約に関する権利」「生命保険の年金受給権」には適用されません。

●事例 ~死亡したAさんの場合~
Aさんの相続人はB、C、Dの3人でした。3人が生命保険に関して取得したものは以下の通りです。

(1)相続人B … 死亡保険金500万円 
契約者A(保険料負担者A)、被保険者A、受取人Bの終身保険がありました。
Aの死亡により死亡保険金500万円がBに支払われました。

(2)相続人C … 生命保険契約に関する権利500万円
契約者C(保険料負担者A)、被保険者C、受取人Aの終身保険がありました。
A死亡時の解約返戻金は500万円で、これは契約者Cが取得したとみなされます。

(3)相続人D … 生命保険の年金受給権500万円 
Aは生前に養老保険の満期保険金を10年確定年金で受け取っていましたが、残り5年分を受け取らないまま死亡しました。
残りの年金受給権の評価額は500万円で、Dが引き続き年金を受け取ることになりました。

上記のうち非課税が適用されるのは(1)の死亡保険金500万円だけです。(2)(3)には非課税の適用はありません。相続人が3人なので非課税の額は1,500万円(500万円×3人)ありますが、そのうち1,000万円部分は活用できないままとなります。

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