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2019年税制改正 個人事業主の事業承継税制(納税猶予・免除制度)を新設か 2018.11.29

●お伝えしたいこと
個人事業主が、後継者に、事業用資産(不動産・設備等)を贈与したり相続させたりした場合に、贈与税や相続税を猶予・免除する制度ができそうです。
具体的内容は、来る2018年12月中旬に公表予定の「2019年度税制改正大綱」で明らかになると思います。

●法人の事業承継税制との比較
・法人の事業承継税制(既存の制度)
法人の大株主である社長が、次期社長となる後継者に、その法人の株式を、贈与したり相続させてたりした場合に、贈与税や相続税を猶予・免除する制度。
・個人事業主の事業承継税制(新設が予定されている制度)
個人事業主が、その事業を引き継ぐ後継者に、事業用資産(不動産・設備等)そのものを、贈与したり相続させたりした場合に、贈与税や相続税を猶予・免除する制度。

●日本経済新聞(2018年11月29日朝刊)の関連記事からポイントとなるフレーズを抜粋
<ポイント1>
個人事業主が事業承継をしやすい環境をつくるため、政府・与党は新たな税優遇制度を作る方針を固めた。子供が事業を継ぐとき、土地や建物にかかる贈与税などの支払いを猶予する「個人版事業承継税制」を作る。
<ポイント2>
政府・与党が検討している新制度は、土地や建物、設備にかかる税金の支払いを猶予する仕組み。10年程度の時限的な制度にすることで調整している。
<ポイント3>
新制度が悪質な節税に利用されることを防ぐ対策も同時に設ける。個人事業主が事前に事業承継計画を都道府県に提出し、認可を受けることを条件にする。
<ポイント4>
与党の税制調査会で制度の詳しい設計を議論したうえで、
2019年度の税制改正大綱に新制度の創設方針を盛り込む方向だ。

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