読むセミナー


ハーフタックス養老保険の普遍的加入~加入割合50%以上は必要か~ 2020.01.15

●お伝えしたいこと
加入基準は合理的なのだが、その結果の加入割合は極端に低くないものの50%以上ではない。この場合に何が何でも50%をキープしなくてはいけないのか、という点がテーマです。
(*)加入割合が極端に低いと、そもそも加入基準が合理的なのかという別の問題に移動してしまうためここでは取り上げません。


明文規定がないので私見になりますが、加入割合が50%以上でなくても問題ないと思います。

●加入割合50%以上の由来
会社が負担する社員旅行費用が福利厚生費なるのか給与になるのか、に関する所得税の法令解釈通達から引用されたと考えられます。引用部分は下記の赤文字です。


所得税の法令解釈通達(抜粋)
使用者が、従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1)当該旅行に要する期間が4泊5日(…)以内のものであること。
(2)当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。

●通達からわかること
赤文字だけでなく通達全体を読むと、通達は次の①②で構成されていることがわかります。

①会社が負担する費用が福利厚生費か給与かは、旅行の目的・規模・工程・従業員等の参加割合などを総合的に勘案して判断すること。
②ただし上記①にかかわらず「4泊5日以内&参加割合50%以上」という形式を満たしていれば総合的に勘案することなく福利厚生費として差し支えない。

つまり、会社が負担する社員旅行費用が福利厚生費か給与かの判断の本丸は「総合的に勘案」です。したがって、ハーフタックス養老保険において加入割合50%以上を「最低限クリアすべき条件」に位置付ける必要はないと思います。


 

ご予約・お問合せ

ご予約

下記からお願いいたします。24時間受け付けております。

お問合せ

ご予約の前にお聞きになりたいことがある場合は下記のお問合せフォームまたはお電話でお願いいたします。

03-6423-0640