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「生命保険の一時所得のような給与以外の所得で、その額が20万円以下の場合、給与所得者なら所得税の確定申告をしなくてもいい」の落とし穴 2020.02.14

●お伝えしたいこと
そのとおりである場合が多いのですが、そうでない場合もあります。次に掲げる給与所得者は要確定申告またはその可能性あり、なので注意ください(主なケースです)。
・給与の年収が2000万円を超えている
・同族会社の役員で、その会社から貸付金利息や資産の賃貸料を受取っている
・投資用マンション、親から相続した貸家などを所有していて不動産所得がある
・副業をしていて事業所得または雑所得がある
・株式売買の利益(確定申告不要の特定口座での利益を除く)やFXの利益がある
・2か所以上の勤務先から給与を受けている

・医療費控除などの所得控除を受けたい(そもそも医療費控除などの所得控除の適用を受けるための確定申告はしてもしなくてもいいものです。ただし所得控除の適用を受けたいのであえて確定申告をする場合は20万円以下の所得も計上しなければなりません。したがって、所得控除による減税と20万円以下所得の計上による増税を比べて、確定申告するかどうかを自分で判断することになります

●生命保険の一時所得の場合の「20万円以下」とは
次の金額(特別控除50万円と1/2を考慮した後の金額)が20万円かどうかで判定します。
(保険金・解約返戻金 - 既払込保険料 - 50万円) × 1/2 

定期開催●住民税の確定申告について
生命保険の一時所得のような給与以外の所得が20万円以下なので所得税の確定申告が不要となった場合でも、住民税の確定申告は必要です。住民税には20万円以下の申告省略制度がないからです。この点に関しては、所得税(国)と住民税(地方)で制度をぜひ統一してほしいものです。
(*)所得税の確定申告をした場合は住民税の確定申告もしたとみなされることになっていますので、住民税の確定申告はしません。上記は所得税の確定申告をしなかった場合です。

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