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新型コロナと資金繰り~納税の猶予制度の特例~ 2020.04.09

●お伝えしたいこと
国税・地方税の納税を無担保・延滞税なしで1年間先送りできます。納税しなくて済むと当面の資金繰りが改善します。もちろん先送りにすぎませんが、緊急時には「とりあえず目先の資金不足を回避する」ということが大きな意味をもちます。最新情報をご確認ください。

(*)4月7日に公表された緊急経済対策法案に盛り込まれた税制措置は以下のとおりですが、そのうち中小企業の資金繰りに最も関係の深い「納税の猶予制度の特例」を取り上げます。
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・イベント等を中止した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客への寄附金控除
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税 
(*)緊急経済対策法案は現時点で成立していませんが、今国会で成立すると思われます。

●適用条件
次のいずれも満たす場合に納税が1年間猶予されます。
・新型コロナウイルスにより売上が減少した
本年2月以降の任意期間(1か月以上)において売上が前年同期比で概ね20%以上減少した。
・一時に納税することが困難である
今後(少なくても半年間)必要な事業資金を考慮すると、現在の(減少した)売上・預貯金残高による資金では納税困難であること。


●対象となる税金
2020.2.1~2021.1.31に納期限が到来するほぼ全ての税目。具体的には以下のとおりです。
・国税 … 法人税、消費税、所得税など
・地方税 … 住民税、事業税など
(*)なお上記の納期限の税金で既に納付したものについては、還付する旨が示されていませんので、今回の措置の対象外と思われます。

●手続
・申請期限
法律の施行(現時点で未定)から2か月後、または、納期限のいずれか遅い日まで。
・申請書類
申請書、売上がわかる資料(売上帳など)、現預金残高がわかる資料(通帳コピーなど)
(売上・現預金の資料について提出が難しい場合は口頭説明で
可能な場合があります)

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