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ドル建て険で保険料が給与課税される場合~定期同額給与になるのか~ 2020.04.16

●お伝えしたいこと
定期同額給与になります。
 

●疑問点
次のような契約形態の終身保険などの保険料は社長に対する給与になります。

契約者 被保険者 受取人
法人 社長 社長の遺族

この場合、給与課税される生命保険料は「定期同額給与」として取り扱われますので損金計上が可能です。この点は問題がありません。しかしドル建て商品などの場合はどうでしょうか。ここが疑問点です。つまり保険料がドルベースで同額でも円ベースでは変動します。それでも損金計上ができる「定期同額給与」の「同額」に該当するのでしょうか。


●疑問に対する答え
国税庁ホームページにドルベースで同額なら「定期同額給与」に該当するという質疑応答事例がありますので以下に掲載します。(国税庁HP→法令等→質疑応答事例→法人税)

外貨で支払う役員報酬(定期同額給与) ~一部省略しています~

【照会要旨】当社は、米国人の役員に対して米ドル建てで給与を支給することとしており(毎月10,000米ドル)、当該役員に対して毎月10,000米ドルを支払っています。毎月の給与を外貨建てで支給することとしている場合、為替レートの変動により、円換算した毎月の支給額は同額とならないため、当該役員に対する給与は、定期同額給与には該当しないこととなりますか。

【回答要旨】お尋ねの給与は定期同額給与に該当します。
(理由) 役員に対して支給する定期給与(…)で各支給時期における支給額が同額であるものは、定期同額給与として、これを支給する法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます(…)。このように定期同額給与に該当するためには、各支給時期における支給額が同額であることが必要となりますが、ここでいう同額とは、支給額を円換算した金額が同額であることまで求めるものではありません。お尋ねの場合、毎月の給与を米ドル建てで支給することとし(毎月10,000米ドル)、毎月、そのとおりに同額(10,000米ドル)の給与を支給していますので、お尋ねの給与は定期同額給与に該当することとなります。

 

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