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ドル建て保険で保険料が給与課税される場合~定期同額給与になるのか~ 2020.04.16
●お伝えしたいこと
定期同額給与になります。
●疑問点
次のような契約形態の終身保険などの保険料は社長に対する給与になります。
契約者 | 被保険者 | 受取人 |
法人 | 社長 | 社長の遺族 |
この場合、給与課税される生命保険料は「定期同額給与」として取り扱われますので損金計上が可能です。この点は問題がありません。しかしドル建て商品などの場合はどうでしょうか。ここが疑問点です。つまり保険料がドルベースで同額でも円ベースでは変動します。それでも損金計上ができる「定期同額給与」の「同額」に該当するのでしょうか。
●疑問に対する答え
国税庁ホームページにドルベースで同額なら「定期同額給与」に該当するという質疑応答事例がありますので以下に掲載します。(国税庁HP→法令等→質疑応答事例→法人税)
外貨で支払う役員報酬(定期同額給与) ~一部省略しています~ |