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令和3(2021)税制改正大綱から読む暦年贈与の将来   2020.12.19

●さる12月10日に令和3年度(2021年度)税制改正大綱が公表されました。
改正項目に生命保険と強く関係するものはありませんでした。一方で、今後の検討課題として暦年贈与に言及しています。

●暦年贈与の言及部分(税制改正大綱18ページ)
「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」(赤文字は辻)

「資産移転の時期の選択に中立な税制」とは
暦年贈与により低税率または非課税で毎年少しずつ贈与した後に相続を迎えても、贈与をしないで相続を迎えても、相続税は同じ額になるというのが「中立」ということです。
つまり贈与した財産はすべて相続税の課税対象とするので贈与してもしなくても相続税額は変わらない税制です。
現在も相続時精算課税制度を選択すると同じことになりますが、今後検討されるのは選択制ではなく選択余地のない制度としてです。
今、ネット情報などで「暦年贈与がなくなるのでは…」というのはここに由来しています。

「本格的な検討を進める」とは
文字通り本格的な検討はこれからなので、実現するのかしないのか、するとしたら何年後なのか、はわかりません。
しかし一般的に長い年数(5~10年など)の暦年贈与を前提とする生命保険料相当額の贈与プランを提案する場合にはこの動向に留意する必要があります。

●今、大切なこと
そもそも「贈与」により顧客が喜ぶ効果は複数あります。これを機会に「どの顧客にどの効果が適しているか」を整理しておくことが大切です。

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